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喀痰吸引等制度について

平成24年4月から、「社会福祉士及び介護福祉士法」(昭和62年法律第30号)の一部改正により、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等においては、医療や看護との連携による安全確保が図られいること等、一定の条件の下で『喀痰吸引・経管栄養』の行為を実施できることになります。
介護福祉士や介護職員等が、喀痰吸引・経管栄養を行うためには、介護福祉士はその養成課程において、介護職員等は一定の研修(『喀痰吸引等研修』)を受け、たんの吸引等に関する知識や技能を修得した上で、はじめてできるようになります。

※ただし、既に一定の要件の下でたんの吸引等の提供を行っている者(経過措置対象者:14時間受講済)については、こうした研修で得られる知識及び技能を有していることが証明されれば認められる旨、法律上の経過措置が定められています。 厚生労働省は、2016年を目処に経過措置終了を目指しています。
※経過措置で未受講の項目を追加する場合は、再受講が必要です。

登録事業者とは

  • 個人であっても、法人であっても、たんの吸引等について「業」として行うには、 登録事業者であることが必要です。
  • 自らの事業の一環として、たんの吸引等の業務を行う事業者は、事業所ごとに都道府県知事に登録が必要です。

※都道府県に登録されていない事業所は、認定を受けた介護職員等による喀痰吸引等の行為を『業』として実施できません。

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※2016年導入予定
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